最高裁判所第二小法廷 昭和31年(オ)832号 判決 1960年2月19日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
原判決の確定した事実関係のもとにおいては、原審が執行債権者たる被上告人に過失を認め得ないとした判断は相当であつて、論旨は理由がない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 池田克 裁判官 河村大助 裁判官 奥野健一)
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
原判決の確定した事実関係のもとにおいては、原審が執行債権者たる被上告人に過失を認め得ないとした判断は相当であつて、論旨は理由がない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 池田克 裁判官 河村大助 裁判官 奥野健一)